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タ、ベルギー、ブラジル、ロシア、デンマークがサポートし、南アフリカより、改正通航規則の関係条文を前回NAVにおいて変更する前の記述にしたい旨を提案し、修正案が承認された。

 

修正案(通行規則第3条)
During the winter season tankers should maintain the recommended route until the boundary line with the winter zone is reached and then stay as close to that line as possible(but staying well clear of Alphard Banks)

 

また、この通航規則は、既に承認済みの次の分離通行方式等と併せて各国に回章されることとされ、1996年11月30日0000UTCから施行されることとなった。
タスカル岩沖の分離通航方式(修正)
ファストネット岩沖の分離通航方式(修正)
ベラクルス港入港航路における分離通航方式(新規)
ベラクルス港入港航路における避航水域及び警戒水域
ヘブリデス西方の深水深航路

 

? VTSのガイドライン
米より、前回のNAV41において審議されたSOLAS条約第5章第12規則案と今回審議するVTSガイドラインの総会決議案を比較すると、いくつかの重要な問題点がある旨の懸念が表明された。
例えば、第12規則にはVTSの強制化が可能な海域に関する記述はないが、ガイドライン案は、VTSの強制化が領海内で可能である旨を示唆する記述がある。また、第12規則及びガイドライン案は、双方とも、12海里以上の幅を持つ部分がある国際海峡又は領海に囲まれている群島基線内水の海域において領海を超えてVTSの強制化が及ぶことの妥当性が不明確である。
したがって、米としては、これらの問題点を法律的な見地から明確にしておく必要性を表明した。
これに対して、本件についてはさらに技術的・法律的な検討が必要(ロシア)との意見が出され、ポーランド、独、ロシア、イスラエルがサポートした。
結局、仏(NAV議長)より、国際海峡における船位通報制度と同じであるとコメントしつつも、法律委員会(LC)における検討を示唆したところ、本件をNAVにおいて再検討して次回MSCにおいてさらに審議することとなった。

 

? トレス海峡及びグレート・バリア・リーフ(豪提案)並びにユーシャント沖(仏提案)における船舶通報制度の強制化
豪提案の通報制度については、冒頭、豪より、既に当該海域において実施している豪船舶通報制度(AUSREP)との重複を避けるため、寄与文書(MSC66/7/13)に基づき、マイナーな変更を行った旨の説明があった。
独より、通報項目の中で、危険物を除く貨物関連情報は必要ないのではないかとコメントしたところ、仏より、船舶通報制度の強制化に関する新原則に従ったものである旨を応え、結局、両提案とも特段の議論なく原案どおり承認された。
トレス海峡及びグレート・バリア・リーフ(豪提案)における制度は1997年1月1日0000UTCから、またユーシャント沖(仏提案)における制度は1996年11月

 

 

 

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